日本国憲法の硬度

2009/12/10 11:43


わたしたちが生活と生存の拠り所としている憲法は、実は砂上の楼閣のように脆くたよりないものではないかと、最近わたしは思うようになった。日本が独自の文化を創造し守ってこられたのは憲法によってではない。それは、先日も日記で取り上げさせてもらったが、石原慎太郎氏が述べられているように(その趣旨はもちろん違うが)主として日本という国の地理的な要因によるものである。

わたしは何を言いたいか。外国人参政権の問題についてである。この法案は、それ自体が憲法第15条を無視するものである。あってはならない法案である。しかし、無から有を産み出さんとばかり、民主党政権はこれを実現すべく奔走している。なぜか? それほど外圧が高いからである。これ以外に理由はない。そして、この外国人参政権、外国人とは言うものの「一般的」な外国人を指すものでは決してない。それは、この国に居候のように寄宿し、この国に多大の迷惑をかけながら、国籍も与えてやろうというのに日本国民になることを拒否する「特殊」な人たちを指すものである。彼らの余りに虫のいい要求を叶えてやろうという、椀飯振舞のような法律なのである。

話を戻すと、憲法第十五条は、

第十五条 公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障

① 公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である。

② すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。

と規定している。

そこで、問題となるのは、この①である。公務員とは国家、および地方公務員を指すことに疑いを差し挟む余地はない。これを選定し、罷免することは国民固有の権利である、と規定しているわけであるから、国民でない外国人に参政権を与えようというのでは、憲法違反の謗りを免れないと思われる。

しかし、問題は、違憲を裁くのは最高裁判所であり、違憲状態が「すでに成立」していなければ裁くことができないという点にある。最高裁判所は架空の話に裁定を下すことはないのである。
そして、仮にこのような法律がいったん成立してしまったとなれば、たとえその時点では違憲状態にあったとしても、彼ら外国人がその強大な力(憲法違反を承知でこのような法案を通過させようというほどの)を行使すれば、彼らの傀儡であるマスコミを動員して日本国中、あるいは世界中に改憲の空気を醸成することなど赤子の手を捻るが如くではないだろうか。

わたしが思うに、いまこの法案の進捗が滞っているのは、単に保守勢力の抵抗によるものではあり得ない。おそらくそこには、与野党を問わず、個々の議員の指向性があるためと考える。早い話が、多くの議員が民潭、総連、あるいは中国などから様々な圧力や懐柔を受けており、それらの組織や国の思惑に若干の相違があるためにベクトルの向きが揃わないといったところが真相ではないだろうか。

いずれにしろ、日本国憲法は硬質憲法であるとは言われるけれども、それはけっしてダイヤモンドのように硬くはないのである。
だから、わたしたち日本人は、けっして外国人に参政権を与える法案などを通過させてはならない。
しかし、この法案の存在自体を多くの国民が知らない現状では、もともとは、あり得ない、彼ら外国人にとっては錬金術のような魔法の法案ではあるが、このまま国会という俎上に乗せられてしまうことはもはや避けられないであろう。

わたしは、そのような事態にまで発展すれば、なにも彼らの主張を聞かない手はないと考える。国会の場に彼ら外国人とやらを引っ張り出して、参政権が欲しい勢力の虫のいい言い分と、そして参政権獲得に必ずしも賛成ではない勢力の言い分の双方を、主権の存在する日本人の目の前で発言させる「チャンス」を与えてやればいいのである。そして、このような法案が再び亡霊のように現れないとも限らないから、その場で徹底的に粉砕してやればいいと考えるのである。